在外選挙執行規則 第七条の九
(在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見を述べる方法)
平成十一年自治省令第二号
令第二十三条の五の二第二項に規定する外務大臣が市町村の選挙管理委員会に対して述べる在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見は、外務大臣の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法又は書類を送付する方法によって行うものとする。
(在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見を述べる方法)
在外選挙執行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第二号)
第7条の9 (在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見を述べる方法)
令第23条の5の2第2項に規定する外務大臣が市町村の選挙管理委員会に対して述べる在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見は、外務大臣の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法又は書類を送付する方法によって行うものとする。