在外選挙執行規則 第七条の二
(在外選挙人名簿登録移転申請書の様式等)
平成十一年自治省令第二号
法第三十条の五第四項の規定による在外選挙人名簿への登録の移転の申請書(以下「在外選挙人名簿登録移転申請書」という。)は、別記第四号様式の三に準じて作成しなければならない。
2 在外選挙人名簿登録移転申請者は、投票用紙等を国外における住所以外の送付先において受け取ろうとする場合には、在外選挙人名簿登録移転申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。
(在外選挙人名簿登録移転申請書の様式等)
在外選挙執行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第二号)
第7条の2 (在外選挙人名簿登録移転申請書の様式等)
法第30条の5第4項の規定による在外選挙人名簿への登録の移転の申請書(以下「在外選挙人名簿登録移転申請書」という。)は、別記第4号様式の三に準じて作成しなければならない。
2 在外選挙人名簿登録移転申請者は、投票用紙等を国外における住所以外の送付先において受け取ろうとする場合には、在外選挙人名簿登録移転申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。