在外選挙執行規則 第七条の八
(在外選挙人名簿登録移転申請者に係る通知事項)
平成十一年自治省令第二号
令第二十三条の五の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、生年月日及び法第三十条の五第四項に規定する国外転出届に転出予定日として記載された日その他必要な事項とする。
(在外選挙人名簿登録移転申請者に係る通知事項)
在外選挙執行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第二号)
第7条の8 (在外選挙人名簿登録移転申請者に係る通知事項)
令第23条の5の2第1項に規定する総務省令で定める事項は、生年月日及び法第30条の5第4項に規定する国外転出届に転出予定日として記載された日その他必要な事項とする。