在外選挙執行規則 第七条の四

(在外選挙人名簿への登録の移転の申請のときに提示する書類)

平成十一年自治省令第二号

令第二十三条の三の二第一項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。 一 日本国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてあるもの 二 在外選挙人名簿登録移転申請者がやむを得ない理由により前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか二のもの

第7条の4

(在外選挙人名簿への登録の移転の申請のときに提示する書類)

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第7条の4 (在外選挙人名簿への登録の移転の申請のときに提示する書類)

令第23条の3の2第1項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。 一 日本国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてあるもの 二 在外選挙人名簿登録移転申請者がやむを得ない理由により前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか二のもの

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