在外選挙執行規則 第三条
(在外選挙人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)
平成十一年自治省令第二号
法第三十条の十二において準用する法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十八条の三第一項の規定により在外選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべき事項とする。
(在外選挙人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)
在外選挙執行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第二号)
第3条 (在外選挙人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)
法第30条の12において準用する法第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第28条の3第1項の規定により在外選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第2号様式に記載すべき事項とする。