在外選挙執行規則 第八条

(在外選挙人証の記載事項等)

平成十一年自治省令第二号

令第二十三条の七第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、選挙人の性別、在外選挙人証の交付番号及び衆議院小選挙区選出議員の選挙区とする。

2 選挙人が投票用紙等を住所以外の送付先において受け取ろうとする場合においては、令第二十三条の七第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、前項に定める事項のほか、住所以外の送付先とする。

3 在外選挙人証は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。

第8条

(在外選挙人証の記載事項等)

在外選挙執行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第二号)

第8条 (在外選挙人証の記載事項等)

令第23条の7第1項第3号に規定する総務省令で定める事項は、選挙人の性別、在外選挙人証の交付番号及び衆議院小選挙区選出議員の選挙区とする。

2 選挙人が投票用紙等を住所以外の送付先において受け取ろうとする場合においては、令第23条の7第1項第3号に規定する総務省令で定める事項は、前項に定める事項のほか、住所以外の送付先とする。

3 在外選挙人証は、別記第6号様式に準じて調製しなければならない。

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