在外選挙執行規則 第十一条の二

(帰国後の在外選挙人の在外選挙人証の再交付)

平成十一年自治省令第二号

在外選挙人名簿に登録されている選挙人(令第六十五条の二に規定する者を除く。次項において同じ。)で、国内の市町村において住民票が新たに作成されたものは、令第二十三条の八第一項各号のいずれかに該当する場合には、国内の住所を証するに足りる文書を添えて、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請に基づき在外選挙人証を再交付する場合においては、直接に、又は郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。この場合において、当該在外選挙人証には、当該選挙人が帰国している旨を記載するものとする。

3 第一項の規定による在外選挙人証の再交付の申請書は、別記第九号様式の二に準じて作成しなければならない。

第11条の2

(帰国後の在外選挙人の在外選挙人証の再交付)

在外選挙執行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第二号)

第11条の2 (帰国後の在外選挙人の在外選挙人証の再交付)

在外選挙人名簿に登録されている選挙人(令第65条の2に規定する者を除く。次項において同じ。)で、国内の市町村において住民票が新たに作成されたものは、令第23条の8第1項各号のいずれかに該当する場合には、国内の住所を証するに足りる文書を添えて、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請に基づき在外選挙人証を再交付する場合においては、直接に、又は郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。この場合において、当該在外選挙人証には、当該選挙人が帰国している旨を記載するものとする。

3 第1項の規定による在外選挙人証の再交付の申請書は、別記第9号様式の二に準じて作成しなければならない。

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