在外選挙執行規則 第十条

(職権による在外選挙人証の記載事項の変更)

平成十一年自治省令第二号

市町村の選挙管理委員会は、令第二十三条の七第五項の規定において読み替えて準用する令第二十三条の四第一項の規定による調査、法第三十条の十三第一項の規定による本籍地の市町村長からの通知又は同条第二項の規定において準用する法第二十九条第一項の規定による通報その他により、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている選挙人の在外選挙人証の記載事項を変更しなければならないことを知った場合は、令第二十三条の七第六項若しくは令第二十三条の八第三項若しくは第十一条の二第二項の規定により在外選挙人証を交付しようとするとき又は令第六十五条の十一第二項若しくは令第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される令第五十三条第一項の規定により在外選挙人証に必要な記載をしようとするときに、職権で当該変更に係る事項の記載をすることができる。

第10条

(職権による在外選挙人証の記載事項の変更)

在外選挙執行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第二号)

第10条 (職権による在外選挙人証の記載事項の変更)

市町村の選挙管理委員会は、令第23条の7第5項の規定において読み替えて準用する令第23条の4第1項の規定による調査、法第30条の13第1項の規定による本籍地の市町村長からの通知又は同条第2項の規定において準用する法第29条第1項の規定による通報その他により、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている選挙人の在外選挙人証の記載事項を変更しなければならないことを知った場合は、令第23条の7第6項若しくは令第23条の8第3項若しくは第11条の2第2項の規定により在外選挙人証を交付しようとするとき又は令第65条の11第2項若しくは令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により在外選挙人証に必要な記載をしようとするときに、職権で当該変更に係る事項の記載をすることができる。

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