在外選挙執行規則 第四条

(在外選挙人名簿登録申請書の様式等)

平成十一年自治省令第二号

法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請書(以下「在外選挙人名簿登録申請書」という。)は、別記第四号様式に準じて作成しなければならない。

2 在外選挙人名簿登録申請者は、法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証、令第六十五条の十一第二項に規定する投票用紙及び投票用封筒その他市町村の選挙管理委員会が交付する文書(以下「投票用紙等」という。)を国外における住所以外の場所(当該在外選挙人名簿登録申請者に係る旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第十五条の規定により提出された同規則別記第十二号様式による在留届(同条の規定により送信された同号様式に記載すべき事項に相当する情報を含む。以下単に「在留届」という。)に「在留地の緊急連絡先」として記載又は記録されている場所(以下「在留地の緊急連絡先」という。)に限る。以下「住所以外の送付先」という。)において受け取ろうとする場合においては、在外選挙人名簿登録申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。

第4条

(在外選挙人名簿登録申請書の様式等)

在外選挙執行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第二号)

第4条 (在外選挙人名簿登録申請書の様式等)

法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請書(以下「在外選挙人名簿登録申請書」という。)は、別記第4号様式に準じて作成しなければならない。

2 在外選挙人名簿登録申請者は、法第30条の6第4項に規定する在外選挙人証、令第65条の11第2項に規定する投票用紙及び投票用封筒その他市町村の選挙管理委員会が交付する文書(以下「投票用紙等」という。)を国外における住所以外の場所(当該在外選挙人名簿登録申請者に係る旅券法施行規則(令和四年外務省令第10号)第15条の規定により提出された同規則別記第12号様式による在留届(同条の規定により送信された同号様式に記載すべき事項に相当する情報を含む。以下単に「在留届」という。)に「在留地の緊急連絡先」として記載又は記録されている場所(以下「在留地の緊急連絡先」という。)に限る。以下「住所以外の送付先」という。)において受け取ろうとする場合においては、在外選挙人名簿登録申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。

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