在外選挙執行規則 第四条の二

(同居家族等を通じて行う旅券等の提示)

平成十一年自治省令第二号

令第二十三条の三第一項に規定する総務省令で定める者は、在外選挙人名簿登録申請者に係る在留届に「氏名」又は「同居家族」として記載又は記録されている者で、当該在外選挙人名簿登録申請者以外の者(日本国籍を有する者に限る。以下「同居家族等」という。)とする。

2 在外選挙人名簿登録申請者が、令第二十三条の三第一項の規定により同居家族等を通じて旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって次条に定めるもの。以下「旅券等」という。)を提示しようとする場合においては、当該在外選挙人名簿登録申請者が署名をした別記第五号様式の二による申出書を領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(法第三十条の五第二項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第六条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

3 前項の規定により在外選挙人名簿登録申請者の旅券等を提示した者は、領事官に対して自らの旅券を提示しなければならない。

第4条の2

(同居家族等を通じて行う旅券等の提示)

在外選挙執行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第二号)

第4条の2 (同居家族等を通じて行う旅券等の提示)

令第23条の3第1項に規定する総務省令で定める者は、在外選挙人名簿登録申請者に係る在留届に「氏名」又は「同居家族」として記載又は記録されている者で、当該在外選挙人名簿登録申請者以外の者(日本国籍を有する者に限る。以下「同居家族等」という。)とする。

2 在外選挙人名簿登録申請者が、令第23条の3第1項の規定により同居家族等を通じて旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって次条に定めるもの。以下「旅券等」という。)を提示しようとする場合においては、当該在外選挙人名簿登録申請者が署名をした別記第5号様式の二による申出書を領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(法第30条の5第2項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第6条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

3 前項の規定により在外選挙人名簿登録申請者の旅券等を提示した者は、領事官に対して自らの旅券を提示しなければならない。

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