社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第八条
(予算の流用)
平成十一年厚生省令第四十五号
支払基金は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第五条の区分にかかわらず支出予算に定めた各項の間において理事会の議決を経て、相互流用することができる。
2 支払基金は、予算総則で指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用することができない。
3 支払基金は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。