犬等の輸出入検疫規則 第5条

(狂犬病発生時の措置)

犬等の輸出入検疫規則の全文・目次(平成十一年農林水産省令第六十八号)

第5条 (狂犬病発生時の措置)

法第10条又は第15条の規定による命令等が行われた場合においてこれらの規定による期間内及び当該期間の満了する日の翌日から三十日の期間内に輸出される犬は、前条第1項の規定にかかわらず、三十一日の期間動物検疫所に係留しなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。