感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令 第一条

(輸入禁止地域)

平成十一年厚生省・農林水産省令第二号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第五十四条第一号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる指定動物につき、相当下欄に掲げる地域とする。

2 前項の表サルの項に規定する指定を受けようとする試験研究機関又は動物園の設置者は、厚生労働大臣及び農林水産大臣の定めるところにより、申請書に感染症を人に感染させるおそれがない施設であることを証する書類その他の書類を添付して申請しなければならない。

第1条

(輸入禁止地域)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令の全文・目次(平成十一年厚生省・農林水産省令第二号)

第1条 (輸入禁止地域)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第54条第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる指定動物につき、相当下欄に掲げる地域とする。

2 前項の表サルの項に規定する指定を受けようとする試験研究機関又は動物園の設置者は、厚生労働大臣及び農林水産大臣の定めるところにより、申請書に感染症を人に感染させるおそれがない施設であることを証する書類その他の書類を添付して申請しなければならない。

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