感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令 第三条
(証明書に記載すべき事項)
平成十一年厚生省・農林水産省令第二号
法第五十五条第一項の厚生労働省令、農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 輸入しようとする指定動物の種類、性、年齢及び生産地又は捕獲地 三 輸入しようとする指定動物の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名 四 その他参考となるべき事項