対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第一条

(用語)

平成十一年通商産業省令第十号

この省令において使用する用語は、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十一年通商産業省令第十号)

第1条 (用語)

この省令において使用する用語は、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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