対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則
平成十一年通商産業省令第十号
第一条
(用語)
この省令において使用する用語は、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
(所持の許可の申請)
法第五条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第六条各号に該当しないことを説明した書面 二 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄付行為及び登記事項証明書
第二条の二
(法第六条第四号の経済産業省令で定める者)
法第六条第四号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により対人地雷の所持を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第三条
(変更の許可の申請)
法第八条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四条
(変更の届出)
法第八条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第五条
(廃棄の届出)
法第十一条第二項の規定により届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の三日前までに、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第六条
(引渡しの届出)
法第十一条第三項の規定により届出をしようとする者は、遅滞なく、様式第五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第七条
(承継の届出)
法第十三条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 法第十三条第一項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第七による書面及び戸籍謄本 二 法第十三条第一項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第八による書面及び戸籍謄本 三 法第十三条第一項の規定により合併によって許可所持者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
第八条
(所持の届出)
法第十四条の規定により届出をしようとする者は、遅滞なく、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第九条
(帳簿の記載事項)
法第十五条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 所持する対人地雷の型式及び数量 二 所持する対人地雷の数量が増減した場合の理由及び年月日並びに増減した対人地雷の型式及び数量
2 法第十五条第二項の規定による第一項の帳簿保存期間は、記載の日から五年間とする。
第十条
(報告)
法第五条の規定による許可所持者は、前条の記載事項を四半期ごとに集計したものを、当該四半期経過後五十日以内に、経済産業大臣に報告しなければならない。
第十一条
(電磁的方法による記録)
第九条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもって法第十五条第一項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
2 前項の規定による記録をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するように努めなければならない。
第十二条
(国際連合事務総長の指定する者の検査等への立会いの証明書)
法第十六条第一項の規定により国際連合事務総長の指定する者の検査等に立ち会う職員が携帯する同条第三項の証明書は、様式第十によるものとする。
第十三条
(立入検査の証明書)
経済産業大臣がその職員に携帯させる法第十八条第二項の証明書は、様式第十一によるものとする。
第十四条
(電磁的記録媒体による手続)
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。 一 第二条の申請書 二 第三条の申請書 三 第四条の申請書 四 第五条の申請書 五 第六条の申請書 六 第七条の申請書 七 第八条の申請書
第十五条
(電子情報処理組織による手続の特例)
次の各号に掲げる者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組織を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。 一 法第十一条第二項の規定による経済産業大臣への廃棄の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な廃棄届出様式に記録すべき事項 二 法第十一条第三項の規定による経済産業大臣への引渡しの届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な引渡し届出様式に記録すべき事項 三 法第十四条の規定による経済産業大臣への所持の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な所持届出様式に記録すべき事項
第一条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十一年三月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の日から三日を経過するまでの間に対人地雷を廃棄しようとする者は、第五条の届出書を当該施行の日に提出しなければならない。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。