対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第三条

(変更の許可の申請)

平成十一年通商産業省令第十号

法第八条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第3条

(変更の許可の申請)

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十一年通商産業省令第十号)

第3条 (変更の許可の申請)

法第8条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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