対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第五条
(廃棄の届出)
平成十一年通商産業省令第十号
法第十一条第二項の規定により届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の三日前までに、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(廃棄の届出)
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十一年通商産業省令第十号)
第5条 (廃棄の届出)
法第11条第2項の規定により届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の三日前までに、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。