対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第五条

(廃棄の届出)

平成十一年通商産業省令第十号

法第十一条第二項の規定により届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の三日前までに、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第5条

(廃棄の届出)

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第5条 (廃棄の届出)

法第11条第2項の規定により届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の三日前までに、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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