対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第八条

(所持の届出)

平成十一年通商産業省令第十号

法第十四条の規定により届出をしようとする者は、遅滞なく、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第8条

(所持の届出)

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十一年通商産業省令第十号)

第8条 (所持の届出)

法第14条の規定により届出をしようとする者は、遅滞なく、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第8条(所持の届出) | 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ