対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第六条
(引渡しの届出)
平成十一年通商産業省令第十号
法第十一条第三項の規定により届出をしようとする者は、遅滞なく、様式第五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(引渡しの届出)
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十一年通商産業省令第十号)
第6条 (引渡しの届出)
法第11条第3項の規定により届出をしようとする者は、遅滞なく、様式第五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。