対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第十五条
(電子情報処理組織による手続の特例)
平成十一年通商産業省令第十号
次の各号に掲げる者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組織を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。 一 法第十一条第二項の規定による経済産業大臣への廃棄の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な廃棄届出様式に記録すべき事項 二 法第十一条第三項の規定による経済産業大臣への引渡しの届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な引渡し届出様式に記録すべき事項 三 法第十四条の規定による経済産業大臣への所持の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な所持届出様式に記録すべき事項