対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第十条
(報告)
平成十一年通商産業省令第十号
法第五条の規定による許可所持者は、前条の記載事項を四半期ごとに集計したものを、当該四半期経過後五十日以内に、経済産業大臣に報告しなければならない。
(報告)
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十一年通商産業省令第十号)
第10条 (報告)
法第5条の規定による許可所持者は、前条の記載事項を四半期ごとに集計したものを、当該四半期経過後五十日以内に、経済産業大臣に報告しなければならない。