エネルギー管理講習に関する規則 第十一条

(電磁的方法による保存)

平成十一年通商産業省令第四十八号

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第八十二条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第11条

(電磁的方法による保存)

エネルギー管理講習に関する規則の全文・目次(平成十一年通商産業省令第四十八号)

第11条 (電磁的方法による保存)

前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第82条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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