エネルギー管理講習に関する規則 第6条
(エネルギー管理講習業務規程の認可の申請)
エネルギー管理講習に関する規則の全文・目次(平成十一年通商産業省令第四十八号)
第6条 (エネルギー管理講習業務規程の認可の申請)
指定講習機関は、法第76条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第四のエネルギー管理講習業務規程設定認可申請書に当該認可に係るエネルギー管理講習業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
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