エネルギー管理講習に関する規則 第12条

(エネルギー管理講習の業務の休廃止の届出等)

エネルギー管理講習に関する規則の全文・目次(平成十一年通商産業省令第四十八号)

第12条 (エネルギー管理講習の業務の休廃止の届出等)

指定講習機関は、法第77条の規定による届出をしようとするときは、様式第七のエネルギー管理講習業務休止(廃止)届出書に、休止し、又は廃止したエネルギー管理講習の業務に係る帳簿の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第77条の経済産業省令で定める期間は、十五日とする。