労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令 第一条

(施行期日)

平成十一年労働省令第五十号

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条

(施行期日)

労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令の全文・目次(平成十一年労働省令第五十号)

第1条 (施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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