建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第七条

(建築基準適合判定資格者検定事務規程の認可の申請)

平成十一年建設省令第十三号

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る建築基準適合判定資格者検定事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第7条

(建築基準適合判定資格者検定事務規程の認可の申請)

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の全文・目次(平成十一年建設省令第十三号)

第7条 (建築基準適合判定資格者検定事務規程の認可の申請)

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第77条の9第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る建築基準適合判定資格者検定事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第77条の9第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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