建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令

平成十一年建設省令第十三号

第一条

(用語)

この規則において使用する用語は、建築基準法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)

法第五条の二第一項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 建築基準適合判定資格者検定事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所ごとの検定用設備の概要及び整備計画を記載した書類 八 現に行っている業務の概要を記載した書類 九 建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 十 法第七十七条の七第一項に規定する建築基準適合判定資格者検定委員の選任に関する事項を記載した書類 十一 法第七十七条の三第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書 十二 その他参考となる事項を記載した書類

第三条

(指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る名称等の変更の届出)

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定建築基準適合判定資格者検定機関の名称若しくは住所又は建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第四条

(役員の選任及び解任の認可の申請)

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の六第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあっては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第七十七条の三第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。

第五条

(建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任)

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の七第三項の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 建築基準適合判定資格者検定委員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあっては、その者の略歴

第六条

(建築基準適合判定資格者検定事務規程の記載事項)

法第七十七条の九第二項に規定する建築基準適合判定資格者検定事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 建築基準適合判定資格者検定事務を行う時間及び休日に関する事項 二 建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所及び検定地に関する事項 三 建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法に関する事項 四 受検手数料の収納の方法に関する事項 五 建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任に関する事項 六 建築基準適合判定資格者検定事務に関する秘密の保持に関する事項 七 建築基準適合判定資格者検定事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 八 その他建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関し必要な事項

第七条

(建築基準適合判定資格者検定事務規程の認可の申請)

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る建築基準適合判定資格者検定事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第八条

(事業計画等の認可の申請)

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の十第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の十第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第九条

(帳簿)

法第七十七条の十一に規定する国土交通省令で定める建築基準適合判定資格者検定事務に関する事項は、次のとおりとする。 一 一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定の別 二 検定年月日 三 検定地 四 受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の別 五 合格年月日

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録され、必要に応じ指定建築基準適合判定資格者検定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十七条の十一に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 法第七十七条の十一に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第十二条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。

第十条

(建築基準適合判定資格者検定事務の実施結果の報告)

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定の別 二 検定年月日 三 検定地 四 受検者数 五 合格者数 六 合格年月日

2 前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

第十一条

(建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止の許可)

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の十四第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする建築基準適合判定資格者検定事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由

第十二条

(建築基準適合判定資格者検定事務等の引継ぎ)

指定建築基準適合判定資格者検定機関(国土交通大臣が法第七十七条の十五第一項又は第二項の規定により指定建築基準適合判定資格者検定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定建築基準適合判定資格者検定機関であった者)は、法第七十七条の十六第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 建築基準適合判定資格者検定事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 第九条第三項に規定する帳簿を国土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他国土交通大臣が必要と認める事項

第十三条

(公示)

法第七十七条の五第一項及び第三項、法第七十七条の十四第三項、法第七十七条の十五第三項並びに法第七十七条の十六第二項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。

第十三条の二

(指定構造計算適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)

法第五条の五第一項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 構造計算適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 構造計算適合判定資格者検定事務を開始しようとする年月日

第十三条の三

(準用)

第二条第二項の規定は法第五条の五第一項に規定する指定の申請に、第三条から第十三条までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関について準用する。

第十四条

(指定確認検査機関に係る指定の申請)

法第七十七条の十八第一項の規定による指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場合にあっては国土交通大臣に、一の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場合にあっては当該都道府県知事に、別記第一号様式の指定確認検査機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で確認検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 申請者が法人である場合においては、役員又は第十八条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 事務所の所在地を記載した書類 八 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の十九第一号及び第二号に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書 八の二 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の十九第九号に該当しない者であることを誓約する書類 九 申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類 十 別記第二号様式による確認検査の業務の予定件数を記載した書類 十の二 別記第二号の二様式による過去二十事業年度以内において確認検査を行った件数を記載した書類 十一 確認検査員又は副確認検査員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該確認検査員又は副確認検査員が建築基準適合判定資格者であることを証する書類 十二 現に行っている業務の概要を記載した書類 十三 確認検査の業務の実施に関する計画を記載した書類 十四 申請者の親会社等について、前各号(第三号、第四号、第十号から第十一号まで及び前号を除く。)に掲げる書類(この場合において、第五号及び第八号から第九号までの規定中「申請者」とあるのは「申請者の親会社等」と読み替えるものとする。) 十五 申請者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該申請者が負うべき第十七条第一項に規定する民事上の責任の履行を確保するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、当該措置の内容を証する書類 十六 その他参考となる事項を記載した書類

第十五条

(指定確認検査機関に係る指定区分)

法第七十七条の十八第二項の国土交通省令で定める確認検査の業務の区分は、次に掲げるものとする。 一 床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物(当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百四十六条第一項各号に掲げる建築設備を含む。以下この条において同じ。)の建築確認等(法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による確認及び法第十八条第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第二号及び第二十九条第三項において同じ。)の規定による審査をいう。以下この条及び第十六条において同じ。)を行う者としての指定 二 床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物の完了検査(法第七条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第四号及び第八十条第一項において同じ。)及び法第十八条第二十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第四号において同じ。)の検査をいう。以下この条及び第十六条において同じ。)及び中間検査(法第七条の四第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第四号において同じ。)及び法第十八条第三十二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第四号において同じ。)の検査をいう。以下この条及び第十六条において同じ。)を行う者としての指定 二の二 床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物の仮使用認定(法第七条の六第一項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び法第十八条第三十八項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定をいう。以下同じ。)を行う者としての指定 三 床面積の合計が三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の建築確認等を行う者としての指定 四 床面積の合計が三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定 四の二 床面積の合計が三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の仮使用認定を行う者としての指定 五 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の建築確認等を行う者としての指定 六 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定 六の二 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の仮使用認定を行う者としての指定 七 床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の建築確認等を行う者としての指定 八 床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定 八の二 床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の仮使用認定を行う者としての指定 九 小荷物専用昇降機以外の建築設備(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認等を行う者としての指定 十 小荷物専用昇降機以外の建築設備の完了検査及び中間検査を行う者としての指定 十一 小荷物専用昇降機(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認等を行う者としての指定 十二 小荷物専用昇降機の完了検査及び中間検査を行う者としての指定 十三 工作物の建築確認等を行う者としての指定 十四 工作物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定 十四の二 工作物の仮使用認定を行う者としての指定

第十五条の二

(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者)

法第七十七条の十九第九号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により確認検査の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第十六条

(確認検査員又は副確認検査員の数)

法第七十七条の二十第一号の国土交通省令で定める数は、その事業年度において確認検査を行おうとする件数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別並びに(ろ)欄に掲げる建築確認等、完了検査、中間検査及び仮使用認定の別に応じて区分し、当該区分した件数をそれぞれ同表の(は)欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が二未満であるときは、二とする。

第十七条

(指定確認検査機関の有する財産の評価額)

法第七十七条の二十第三号の国土交通省令で定める額は、その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による責任その他の民事上の責任(同法の規定により当該確認検査に係る建築物又は工作物について確認その他の建築基準法令の規定による処分をする権限を有する建築主事又は建築副主事が置かれた市町村又は都道府県(第三十一条において「所轄特定行政庁」という。)が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額として次に掲げるもののうちいずれか高い額とする。 一 三千万円。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該イ又はロに定める額とする。 二 その事業年度において確認検査を行おうとする件数と当該事業年度の前事業年度から起算して過去二十事業年度以内において行った確認検査の件数の合計数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別に応じて区分し、当該区分した件数にそれぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を乗じて得た額を合計した額

2 法第七十七条の二十第三号の財産の評価額(第四項において「財産の評価額」という。)は、次に掲げる額の合計額とする。 一 その事業年度の前事業年度における貸借対照表に計上された資産(創業費その他の繰延資産及びのれんを除く。以下同じ。)の総額から当該貸借対照表に計上された負債の総額を控除した額 二 その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき前項に規定する民事上の責任の履行に必要な金額を担保するための保険契約を締結している場合にあっては、その契約の内容を証する書類に記載された保険金額

3 前項第一号の資産又は負債の価額は、資産又は負債の評価額が貸借対照表に計上された価額と異なることが明確であるときは、その評価額によって計算するものとする。

4 第二項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を財産の評価額とするものとする。

第十八条

(指定確認検査機関に係る構成員の構成)

法第七十七条の二十第五号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 一 一般社団法人又は一般財団法人社員又は評議員 二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社社員 三 会社法第二条第一号の株式会社株主 四 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合組合員 五 中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者 六 その他の法人当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの

第十九条

(指定確認検査機関に係る名称等の変更の届出)

指定確認検査機関は、法第七十七条の二十一第二項の規定によりその名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第三号様式の指定確認検査機関変更届出書を、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この章において「国土交通大臣等」という。)に提出しなければならない。

第二十条

(指定確認検査機関の業務区域の変更に係る認可の申請)

指定確認検査機関は、法第七十七条の二十二第一項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第四号様式の指定確認検査機関業務区域増加認可申請書に第十四条第一号から第五号まで、第七号、第十号、第十号の二、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。

第二十一条

(指定確認検査機関の業務区域の変更の届出)

指定確認検査機関は、法第七十七条の二十二第二項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第五号様式の指定確認検査機関業務区域減少届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。

第二十二条

(指定換えの手続)

国土交通大臣若しくは地方整備局長又は都道府県知事は、指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当して引き続き確認検査の業務を行おうとする場合において、法第七十七条の十八第一項に規定する指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の指定をした都道府県知事又は国土交通大臣若しくは地方整備局長に通知するものとする。 一 国土交通大臣又は地方整備局長の指定を受けた者が一の都道府県の区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。 二 都道府県知事の指定を受けた者が二以上の都道府県の区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。

2 国土交通大臣又は地方整備局長は、指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当して引き続き確認検査の業務を行おうとする場合において、法第七十七条の十八第一項に規定する指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の指定をした地方整備局長又は国土交通大臣に通知するものとする。 一 国土交通大臣の指定を受けた者が一の地方整備局の管轄区域内であって二以上の都府県の区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。 二 地方整備局長の指定を受けた者が二以上の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。

3 従前の指定をした都道府県知事又は国土交通大臣若しくは地方整備局長は、前二項の通知を受けた場合においては、その従前の指定を取り消し、その旨を公示しなければならない。

第二十三条

(指定確認検査機関に係る指定の更新)

第十四条から第十八条までの規定は、法第七十七条の二十三第一項の規定により指定確認検査機関が指定の更新を受けようとする場合について準用する。この場合において、第十六条及び第十七条第一項第二号中「その事業年度において確認検査を行おうとする件数」とあるのは、「指定の申請の日の属する事業年度の前事業年度において行った確認検査の件数」と読み替えるものとする。

第二十四条

(確認検査員又は副確認検査員の選任及び解任の届出)

指定確認検査機関は、法第七十七条の二十四第四項の規定によりその確認検査員又は副確認検査員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第六号様式の指定確認検査機関確認検査員選任等届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。

第二十五条

(確認検査業務規程の認可の申請)

指定確認検査機関は、法第七十七条の二十七第一項前段の規定により確認検査業務規程の認可を受けようとするときは、別記第七号様式の指定確認検査機関確認検査業務規程認可申請書に当該認可に係る確認検査業務規程を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。

2 指定確認検査機関は、法第七十七条の二十七第一項後段の規定により確認検査業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第八号様式の指定確認検査機関確認検査業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。

第二十六条

(確認検査業務規程の記載事項)

法第七十七条の二十七第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 確認検査の業務を行う時間及び休日に関する事項 二 事務所の所在地及びその事務所が確認検査の業務を行う区域に関する事項 三 確認検査の業務の範囲に関する事項 四 確認検査の業務の実施方法に関する事項 五 確認検査に係る手数料の収納の方法に関する事項 六 確認検査員又は副確認検査員の選任及び解任に関する事項 七 確認検査の業務に関する秘密の保持に関する事項 八 確認検査員又は副確認検査員の配置に関する事項 九 確認検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項 十 確認検査の業務の実施体制に関する事項 十一 確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項 十二 法第七十七条の二十九の二各号に掲げる書類の備置き及び閲覧に関する事項 十三 その他確認検査の業務の実施に関し必要な事項

第二十七条

(掲示等の記載事項等)

法第七十七条の二十八の規定による国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 指定の番号 二 指定の有効期間 三 機関の名称 四 代表者氏名 五 主たる事務所の住所及び電話番号 六 取り扱う建築物等 七 実施する業務の態様

2 法第七十七条の二十八の規定により指定確認検査機関が行う掲示及び公衆の閲覧は別記第九号様式によるものとする。

3 法第七十七条の二十八の規定による公衆の閲覧は、指定確認検査機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第二十八条

(帳簿)

法第七十七条の二十九第一項の確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項 二 法第六条の二第一項の規定による確認の引受けを行った年月日及び法第十八条第四項の規定による通知を受けた年月日、法第七条の二第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、法第七条の四第二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、法第十八条第二十四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び法第十八条第三十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する書面を交付した年月日並びに仮使用認定の引受けを行った年月日 三 法第七条の二第三項及び法第七条の四第二項の通知を行った年月日 四 法第七条の二第一項、法第七条の四第一項、法第十八条第二十三項及び法第十八条第三十二項の検査を行った年月日 五 当該建築物等に係る確認検査を実施した確認検査員又は副確認検査員の氏名 六 当該指定確認検査機関(次号において「機関」という。)が行った確認検査の結果 七 機関が交付した確認済証、検査済証、中間検査合格証並びに施行規則別記第三十五号の三様式及び施行規則別記第四十二号の二十三の二様式の仮使用認定通知書の番号並びにこれらを交付した年月日 八 当該建築物等に係る確認検査の業務に関する手数料の額 九 法第六条の二第五項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の六第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第十八条第十八項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第十八条第二十七項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第十八条第三十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第十八条第三十九項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告を行った年月日

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定確認検査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十七条の二十九第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 法第七十七条の二十九第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第三十一条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。

第二十九条

(図書の保存)

法第七十七条の二十九第二項の確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第三条の三第一項(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第一条の三、施行規則第三条の三第二項(施行規則第八条の二の五第一項において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第二条の二、施行規則第三条の三第三項(施行規則第八条の二の六第一項において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第三条、施行規則第四条の四の二(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第四条、施行規則第四条の十一の二(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第四条の八並びに施行規則第四条の十六第二項(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類、施行規則第三条の五第三項第二号、施行規則第四条の七第三項第二号、施行規則第四条の十四第三項第二号、施行規則第四条の十六の二第三項第二号、施行規則第八条の二第七項第二号、施行規則第八条の二第十四項第二号、施行規則第八条の二第二十二項第二号及び施行規則第八条の二第二十六項第二号に掲げる書類、法第六条の三第七項及び法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第六項及び同法第十二条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第八条第一号に掲げる場合にあっては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し。)とする。

2 前項の図書及び書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定確認検査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項の図書及び書類に代えることができる。

3 法第七十七条の二十九第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物又は工作物に係る法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第六条の二第一項又は法第十八条第三項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定による確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から十五年間保存しなければならない。

第二十九条の二

(書類の閲覧等)

法第七十七条の二十九の二第四号の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 一 定款及び登記事項証明書 二 財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書又は損益計算書 三 法人である場合にあっては、役員及び構成員の氏名及び略歴を記載した書類 四 法人である場合にあっては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類 五 法人であって、その者の親会社等が指定構造計算適合性判定機関である場合にあっては、当該親会社等の名称及び住所を記載した書類

2 指定確認検査機関は、法第七十七条の二十九の二第一号及び前項第二号に定める書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく確認検査の業務を行う事務所ごとに備え置くものとする。

3 指定確認検査機関は、法第七十七条の二十九の二第二号及び第三号並びに第一項第一号及び第三号から第五号までに定める書類に記載した事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該書類の記載を変更しなければならない。

4 法第七十七条の二十九の二各号の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ確認検査の業務を行う事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同条各号の書類に代えることができる。この場合における同条の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。

5 指定確認検査機関は、第二項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、当該書類を備え置いた日から起算して五年を経過する日までの間当該確認検査の業務を行う事務所に備え置くものとする。

6 指定確認検査機関は、法第七十七条の二十九の二各号の書類(第四項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を閲覧に供するため、閲覧に関する規則を定め、確認検査の業務を行う事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

第二十九条の三

(監督命令に係る公示の方法)

法第七十七条の三十第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。 一 監督命令をした年月日 二 監督命令を受けた指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名 三 監督命令の内容 四 監督命令の原因となった事実

第二十九条の四

(特定行政庁による報告)

法第七十七条の三十一第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について、文書をもって行うものとする。 一 立入検査を行った指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地 二 立入検査を行った年月日 三 法第七十七条の三十一第三項に規定する事実の概要及び当該事実を証する資料 四 その他特定行政庁が必要と認めること

第三十条

(指定確認検査機関に係る業務の休廃止の届出)

指定確認検査機関は、法第七十七条の三十四第一項の規定により確認検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第十号様式の指定確認検査機関業務休廃止届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。

2 指定確認検査機関は、前項の規定による提出をしたときは、当該指定確認検査機関業務休廃止届出書の写しを、その業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあっては、その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。

第三十条の二

(処分の公示)

法第七十七条の三十五第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。 一 処分をした年月日 二 処分を受けた指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名 三 処分の内容 四 処分の原因となった事実

第三十一条

(確認検査の業務の引継ぎ)

指定確認検査機関(国土交通大臣等が法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。)は、法第七十七条の三十四第一項の規定により確認検査の業務の全部を廃止したとき又は法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消されたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 確認検査の業務を所轄特定行政庁に引き継ぐこと。 二 第二十八条第三項に規定する帳簿を国土交通大臣等に、第二十九条第三項に規定する書類を所轄特定行政庁に引き継ぐこと。 三 その他国土交通大臣等又は所轄特定行政庁が必要と認める事項

2 指定確認検査機関は、前項第二号の規定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、所轄特定行政庁に協議しなければならない。

第三十一条の二

(指定確認検査機関)

指定確認検査機関(国土交通大臣の指定に係るものに限る。)の名称及び住所、指定区分(当該指定確認検査機関が確認検査員を選任しないものである場合にあっては、指定区分及びその旨)、業務区域、確認検査の業務を行う事務所の所在地並びに確認検査の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。

第三十一条の三

(指定構造計算適合性判定機関に係る指定の申請)

法第七十七条の三十五の二第一項の規定による指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において構造計算適合性判定の業務を行おうとする場合にあっては国土交通大臣に、一の都道府県の区域において構造計算適合性判定の業務を行おうとする場合にあっては当該都道府県知事に、別記第十号の二様式の指定構造計算適合性判定機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で構造計算適合性判定の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 申請者が法人である場合においては、役員又は第十八条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 事務所の所在地を記載した書類 八 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十五の三第一号及び第二号に該当しない旨の市町村の長の証明書 九 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十五の三第九号に該当しない者であることを誓約する書類 十 申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類 十の二 別記第十号の二の二様式による構造計算適合性判定の業務の予定件数を記載した書類 十の三 別記第十号の二の三様式による過去二十事業年度以内において構造計算適合性判定を行った件数を記載した書類 十一 構造計算適合性判定員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該構造計算適合性判定員が構造計算適合判定資格者であることを証する書類 十二 現に行っている業務の概要を記載した書類 十三 構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画を記載した書類 十四 申請者の親会社等について、前各号(第三号、第四号、第十号の二から第十一号まで及び前号を除く。)に掲げる書類(この場合において、第五号及び第八号から第十号までの規定中「申請者」とあるのは「申請者の親会社等」と読み替えるものとする。) 十四の二 申請者が構造計算適合性判定の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該申請者が負うべき第三十一条の三の四第一項に規定する民事上の責任の履行を確保するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、当該措置の内容を証する書類 十五 その他参考となる事項を記載した書類

第三十一条の三の二

(心身の故障により構造計算適合性判定の業務を適正に行うことができない者)

法第七十七条の三十五の三第九号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により構造計算適合性判定の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第三十一条の三の三

(構造計算適合性判定員の数)

法第七十七条の三十五の四第一号の国土交通省令で定める数は、常勤換算方法で、構造計算適合性判定の件数(その事業年度において構造計算適合性判定を行おうとする件数を、次の表の(い)欄に掲げる構造計算適合性判定の別並びに(ろ)欄に掲げる建築物の別に応じて区分した件数をいう。)をそれぞれ同表の(は)欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が二未満であるときは、二とする。

2 前項の常勤換算方法とは、指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定員(職員である者に限る。以下この項において同じ。)のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を常勤の構造計算適合性判定員が勤務する時間数で除することにより常勤の構造計算適合性判定員の数に換算する方法をいう。

第三十一条の三の四

(指定構造計算適合性判定機関の有する財産の評価額)

法第七十七条の三十五の四第三号の国土交通省令で定める額は、その者が構造計算適合性判定の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき国家賠償法による責任その他の民事上の責任(同法の規定により当該構造計算適合性判定に係る建築物について法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定を行う権限を有する都道府県知事が統括する都道府県が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額として次に掲げるもののうちいずれか高い額とする。 一 千五百万円。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該イ又はロに定める額とする。 二 その事業年度において構造計算適合性判定を行おうとする件数と当該事業年度の前事業年度から起算して過去二十事業年度以内において行った構造計算適合性判定の件数の合計数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物の別に応じて区分し、当該区分した件数にそれぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を乗じて得た額を合計した額

2 第十七条第二項から第四項までの規定は、法第七十七条の三十五の四第三号の財産の評価額について準用する。この場合において、第十七条第二項第二号中「確認検査」とあるのは、「構造計算適合性判定」と読み替えるものとする。

第三十一条の四

(指定構造計算適合性判定機関に係る名称等の変更の届出)

指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の五第二項の規定によりその名称又は住所を変更しようとするときは、別記第十号の三様式の指定構造計算適合性判定機関名称等変更届出書を、その指定した国土交通大臣又は都道府県知事(以下この章において「国土交通大臣等」という。)に提出しなければならない。

第三十一条の四の二

(指定構造計算適合性判定機関の業務区域の変更に係る認可の申請)

指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の六第一項の規定により業務区域の増加又は減少に係る認可の申請をしようとするときは、別記第十号の三の二様式の指定構造計算適合性判定機関業務区域変更認可申請書に第三十一条の三第一号から第五号まで、第七号、第十号の二、第十号の三、第十三号、第十四号の二及び第十五号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。

第三十一条の五

(指定構造計算適合性判定機関に係る指定の更新)

第三十一条の三から第三十一条の三の四までの規定は、法第七十七条の三十五の七第一項の規定により指定構造計算適合性判定機関が指定の更新を受けようとする場合について準用する。この場合において、第三十一条の三の三第一項及び第三十一条の三の四第一項第二号中「その事業年度において構造計算適合性判定を行おうとする件数」とあるのは、「指定の申請の日の属する事業年度の前事業年度において行った構造計算適合性判定の件数」と読み替えるものとする。

第三十一条の六

(委任都道府県知事に対する指定構造計算適合性判定機関に係る名称等の変更の届出)

国土交通大臣の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の八第二項の規定によりその名称又は住所を変更しようとするときは、別記第十号の三様式の指定構造計算適合性判定機関名称等変更届出書を委任都道府県知事に、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第十号の三の三様式の指定構造計算適合性判定機関事務所所在地変更届出書を関係委任都道府県知事に、提出しなければならない。

2 都道府県知事の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の八第三項の規定により構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第十号の三の三様式の指定構造計算適合性判定機関事務所所在地変更届出書を、委任都道府県知事に提出しなければならない。

第三十一条の七

(構造計算適合性判定員の選任及び解任の届出)

指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の九第三項の規定によりその構造計算適合性判定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第十号の四様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定員選任等届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。

2 指定構造計算適合性判定機関は、前項の規定による提出をしたときは、遅滞なく、その指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定員選任等届出書の写しを、関係委任都道府県知事(その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。

第三十一条の八

(構造計算適合性判定業務規程の認可の申請)

指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十二第一項前段の規定により構造計算適合性判定業務規程の認可を受けようとするときは、別記第十号の五様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定業務規程認可申請書に当該認可に係る構造計算適合性判定業務規程を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。

2 指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十二第一項後段の規定により構造計算適合性判定業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第十号の六様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。

3 指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十二第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その構造計算適合性判定業務規程を関係委任都道府県知事(その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。

第三十一条の九

(構造計算適合性判定業務規程の記載事項)

法第七十七条の三十五の十二第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 構造計算適合性判定の業務を行う時間及び休日に関する事項 二 事務所の所在地及びその事務所が構造計算適合性判定の業務を行う区域に関する事項 三 構造計算適合性判定の業務の範囲に関する事項 四 構造計算適合性判定の業務の実施方法に関する事項 五 構造計算適合性判定に係る手数料の収納の方法に関する事項 六 構造計算適合性判定員の選任及び解任に関する事項 七 構造計算適合性判定の業務に関する秘密の保持に関する事項 八 構造計算適合性判定員の配置に関する事項 九 構造計算適合性判定の業務の実施体制に関する事項 十 構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項 十一 法第七十七条の三十五の十五各号に掲げる書類の備置き及び閲覧に関する事項 十二 その他構造計算適合性判定の業務の実施に関し必要な事項

第三十一条の九の二

(掲示等の記載事項等)

法第七十七条の三十五の十三の規定による国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 指定の番号 二 指定の有効期間 三 機関の名称 四 代表者氏名 五 主たる事務所の住所及び電話番号 六 委任都道府県知事 七 取り扱う建築物

2 法第七十七条の三十五の十三の規定により指定構造計算適合性判定機関が行う掲示及び公衆の閲覧は別記第十号の六の二様式によるものとする。

3 法第七十七条の三十五の十三の規定による公衆の閲覧は、指定構造計算適合性判定機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第三十一条の十

(帳簿)

法第七十七条の三十五の十四第一項の構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 別記第十八号の二様式による申請書の第二面及び第三面並びに別記第四十二号の十二の二様式による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項 二 法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請を受理した年月日及び法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第四項の規定による通知を受けた年月日 三 構造計算適合性判定を実施した構造計算適合性判定員の氏名 四 構造計算適合性判定の結果 五 構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日 六 構造計算適合性判定の業務に関する手数料の額

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定構造計算適合性判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十七条の三十五の十四第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 法第七十七条の三十五の十四第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第三十一条の十四の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。

第三十一条の十一

(図書の保存)

法第七十七条の三十五の十四第二項の構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第三条の十において準用する施行規則第三条の七及び施行規則第八条の二の三において準用する施行規則第八条の二の二において準用する施行規則第三条の七に規定する図書及び書類とする。

2 前項の図書及び書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定構造計算適合性判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項の図書及び書類に代えることができる。

3 法第七十七条の三十五の十四第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、法第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第六条の三第四項又は法第十八条第八項の規定による通知書の交付の日から十五年間保存しなければならない。

第三十一条の十一の二

(書類の閲覧等)

法第七十七条の三十五の十五第四号の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 一 定款及び登記事項証明書 二 財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書又は損益計算書 三 法人である場合にあっては、役員及び構成員の氏名及び略歴を記載した書類 四 法人である場合にあっては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類 五 法人であって、その者の親会社等が指定確認検査機関である場合にあっては、当該親会社等の名称及び住所を記載した書類

2 指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十五第一号及び前項第二号に定める書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく構造計算適合性判定の業務を行う事務所ごとに備え置くものとする。

3 指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十五第二号及び第三号並びに第一項第一号及び第三号から第五号までに定める書類に記載した事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該書類の記載を変更しなければならない。

4 法第七十七条の三十五の十五各号の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ構造計算適合性判定の業務を行う事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同条各号の書類に代えることができる。この場合における同条の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。

5 指定構造計算適合性判定機関は、第二項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、当該書類を備え置いた日から起算して五年を経過する日までの間当該構造計算適合性判定の業務を行う事務所に備え置くものとする。

6 指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十五各号の書類(第四項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を閲覧に供するため、閲覧に関する規則を定め、構造計算適合性判定の業務を行う事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

第三十一条の十一の三

(監督命令に係る公示の方法)

法第七十七条の三十五の十六第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。 一 監督命令をした年月日 二 監督命令を受けた指定構造計算適合性判定機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名 三 監督命令の内容 四 監督命令の原因となった事実

第三十一条の十一の四

(委任都道府県知事による報告)

法第七十七条の三十五の十七第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について、文書をもって行うものとする。 一 立入検査を行った指定構造計算適合性判定機関の名称及び事務所の所在地 二 立入検査を行った年月日 三 法第七十七条の三十五の十七第二項に規定する事実の概要及び当該事実を証する資料 四 その他委任都道府県知事が必要と認めること

第三十一条の十二

(指定構造計算適合性判定機関に係る業務の休廃止の許可の申請)

指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十八第一項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第十号の七様式の指定構造計算適合性判定機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣等に提出しなければならない。

第三十一条の十三

(処分の公示)

法第七十七条の三十五の十九第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。 一 処分をした年月日 二 処分を受けた指定構造計算適合性判定機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名 三 処分の内容 四 処分の原因となった事実

第三十一条の十四

(構造計算適合性判定の業務の引継ぎ)

指定構造計算適合性判定機関(国土交通大臣等が法第七十七条の三十五の十九第一項又は第二項の規定により指定構造計算適合性判定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定構造計算適合性判定機関であった者)は、法第七十七条の三十五の二十一第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 構造計算適合性判定の業務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。 二 第三十一条の十第三項に規定する帳簿を国土交通大臣等に、第三十一条の十一第三項に規定する書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。 三 その他国土交通大臣等又は委任都道府県知事が必要と認める事項

2 指定構造計算適合性判定機関は、前項第二号の規定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、委任都道府県知事に協議しなければならない。

第三十一条の十五

(準用)

第二十二条の規定は、法第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定をしたときについて準用する。

第三十二条

(指定認定機関に係る指定の申請)

法第七十七条の三十六第一項の規定による指定を受けようとする者は、別記第十一号様式の指定認定機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で認定等の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 申請者が法人である場合においては、役員又は第十八条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 事務所の所在地を記載した書類 八 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十七第一号及び第二号に該当しない旨の市町村の長の証明書 九 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十七第五号に該当しない者であることを誓約する書類 十 申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類 十一 認定員の氏名及び略歴を記載した書類 十二 現に行っている業務の概要を記載した書類 十三 認定等の業務の実施に関する計画を記載した書類 十四 その他参考となる事項を記載した書類

第三十三条

(指定認定機関に係る指定の区分)

法第七十七条の三十六第二項の国土交通省令で定める区分は、行おうとする処分について次に掲げるものとする。 一 型式適合認定を行う者としての指定 二 型式部材等に係る法第六十八条の十一第一項の規定による認証及び法第六十八条の十四第一項の規定による認証の更新並びに法第六十八条の十一第三項の規定による公示を行う者としての指定 三 型式部材等に係る法第六十八条の二十二第一項の規定による認証及び法第六十八条の二十二第二項において準用する法第六十八条の十四第一項の規定による認証の更新並びに法第六十八条の二十二第二項において準用する法第六十八条の十一第三項の規定による公示を行う者としての指定

2 前項各号に掲げる指定の申請は、次に掲げる建築物の部分又は工作物の部分の区分を明らかにして行うものとする。 一 令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分 二 防火設備 二の二 換気設備 三 屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽 四 非常用の照明装置 五 給水タンク又は貯水タンク 六 冷却塔設備 七 エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの 八 エスカレーター 九 避雷設備 十 乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの 十一 エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの 十二 ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分

第三十三条の二

(心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者)

法第七十七条の三十七第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により認定等の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第三十四条

(指定認定機関に係る名称等の変更の届出)

指定認定機関は、法第七十七条の三十九第二項の規定によりその名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第十二号様式の指定認定機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第三十五条

(指定認定機関の業務区域の変更に係る許可の申請)

指定認定機関は、法第七十七条の四十第一項の規定により業務区域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第十三号様式の指定認定機関業務区域変更許可申請書に第三十二条第一号から第五号まで、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第三十六条

(指定認定機関に係る指定の更新)

法第七十七条の四十一第一項の規定により、指定認定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第三十二条及び第三十三条の規定を準用する。

第三十七条

(認定等の方法)

法第七十七条の四十二第一項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 型式適合認定次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。 二 型式部材等製造者の認証(法第六十八条の十一第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第六十八条の二十二第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証及び法第六十八条の十四第一項(法第六十八条の二十二第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証の更新をいう。以下同じ。)次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。

第三十八条

(認定員の要件)

法第七十七条の四十二第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に該当する者であることとする。 一 型式適合認定を行う場合次のイからニまでのいずれかに該当する者 二 型式部材等製造者の認証を行う場合次のイからハまでのいずれかに該当する者

第三十九条

(認定員の選任及び解任の届出)

指定認定機関は、法第七十七条の四十二第三項の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第十四号様式の指定認定機関認定員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第四十条

(認定等業務規程の認可の申請)

指定認定機関は、法第七十七条の四十五第一項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第十五号様式の指定認定機関認定等業務規程認可申請書に当該認可に係る認定等業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 指定認定機関は、法第七十七条の四十五第一項後段の規定により認定等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第十六号様式の指定認定機関認定等業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第四十一条

(認定等業務規程の記載事項)

法第七十七条の四十五第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 認定等の業務を行う時間及び休日に関する事項 二 事務所の所在地及びその事務所が認定等の業務を行う区域に関する事項 三 認定等の業務の範囲に関する事項 四 認定等の業務の実施方法に関する事項 五 認定等に係る手数料の収納の方法に関する事項 六 認定員の選任及び解任に関する事項 七 認定等の業務に関する秘密の保持に関する事項 八 認定等の業務の実施体制に関する事項 九 認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項 十 その他認定等の業務の実施に関し必要な事項

第四十二条

(指定認定機関による認定等の報告)

指定認定機関は、法第六十八条の二十四第一項に規定する認定等を行ったときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、国土交通大臣に報告しなければならない。 一 型式適合認定を行った場合別記第十七号様式による報告書に型式適合認定書の写しを添えて行う。 二 法第六十八条の二十四第一項の認証を行った場合別記第十八号様式による報告書に型式部材等製造者認証書の写しを添えて行う。 三 法第六十八条の二十四第一項の認証の更新を行った場合別記第十九号様式による報告書に型式部材等製造者認証書の写しを添えて行う。

第四十三条

(帳簿)

法第七十七条の四十七第一項の認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 認定等を申請した者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 二 認定等の対象となるものの概要として次に定めるもの 三 認定等の申請を受けた年月日 四 型式部材等製造者の認証にあっては、実地検査を行った年月日 五 型式適合認定にあっては審査を行った認定員の氏名、型式部材等製造者の認証にあっては実地検査又は審査を行った認定員の氏名 六 審査の結果(認定等をしない場合にあっては、その理由を含む。) 七 認定番号又は認証番号及び型式適合認定書又は型式部材等製造者認証書を通知した年月日(認定等をしない場合にあっては、その旨を通知した年月日) 八 法第七十七条の四十六第一項の規定による報告を行った年月日 九 認定等に係る公示の番号及び公示を行った年月日

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定認定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十七条の四十七第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 法第七十七条の四十七第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第四十六条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。

第四十四条

(図書の保存)

法第七十七条の四十七第二項の認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる認定等の業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書とする。 一 型式適合認定施行規則第十条の五の二第一項に規定する型式適合認定申請書及びその添付図書並びに型式適合認定書の写しその他審査の結果を記載した図書 二 型式部材等製造者の認証施行規則第十条の五の五に規定する型式部材等製造者認証申請書及びその添付図書並びに型式部材等製造者認証書の写しその他審査の結果を記載した図書

2 前項各号の図書が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定認定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項各号の図書に代えることができる。

3 法第七十七条の四十七第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該認定又は認証が取り消された場合を除き、型式適合認定の業務に係るものにあっては第四十六条の規定による引継ぎ(型式適合認定の業務に係る部分に限る。)を完了するまで、型式部材等製造者の認証の業務に係るものにあっては五年間保存しなければならない。

第四十五条

(指定認定機関に係る業務の休廃止の許可の申請)

指定認定機関は、法第七十七条の五十第一項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第二十号様式の指定認定機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第四十五条の二

(処分の公示)

法第七十七条の五十一第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。 一 処分をした年月日 二 処分を受けた指定認定機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名 三 処分の内容 四 処分の原因となった事実

第四十六条

(認定等の業務の引継ぎ)

指定認定機関(国土交通大臣が法第七十七条の五十一第一項又は第二項の規定により指定認定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定認定機関であった者)は、法第七十七条の五十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 認定等の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 第四十三条第三項に規定する帳簿及び第四十四条第三項に規定する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他国土交通大臣が必要と認める事項

第四十六条の二

(指定認定機関)

指定認定機関の名称及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。

第四十七条

(承認認定機関に係る承認の申請)

法第七十七条の五十四第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記第二十一号様式の承認認定機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表その他経理的基礎を有することを明らかにする書類(以下この号及び第七十二条第二号において「財産目録等」という。)。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録等とする。 三 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十七第一号及び第二号に該当しない旨を明らかにする書類 四 第三十二条第三号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる書類

第四十八条

(承認認定機関に係る名称等の変更の届出)

承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の三十九第二項の規定によりその名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第二十二号様式の承認認定機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第四十九条

(承認認定機関の業務区域の変更に係る認可の申請)

承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の二十二第一項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第二十三号様式の承認認定機関業務区域増加認可申請書に第三十二条第三号から第五号まで、第七号、第十三号及び第十四号並びに第四十七条第一号及び第二号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第五十条

(承認認定機関の業務区域の変更の届出)

承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の二十二第二項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第二十四号様式の承認認定機関業務区域減少届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第五十一条

(認定員の選任及び解任の届出)

承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の四十二第三項の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第二十五号様式の承認認定機関認定員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第五十二条

(認定等業務規程の認可の申請)

承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の四十五第一項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第二十六号様式の承認認定機関認定等業務規程認可申請書に当該認可に係る認定等業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の四十五第一項後段の規定により認定等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第二十七号様式の承認認定機関認定等業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第五十三条

(承認認定機関に係る業務の休廃止の届出)

承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の三十四第一項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第二十八号様式の承認認定機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第五十四条

(旅費の額)

令第百三十六条の二の十八の旅費の額に相当する額(次条及び第五十六条において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条及び第五十六条第三項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第五十六条第二項において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

第五十五条

(在勤官署の所在地)

旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。

第五十六条

(旅費の額の計算に係る細目)

検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。

2 旅費法施行令第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。

3 国土交通大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

第五十七条

(準用)

第三十三条の規定は法第七十七条の五十四第一項の規定による承認の申請に、第三十三条の二及び第三十六条の規定は法第六十八条の二十四第三項の規定による承認に、第三十七条、第三十八条及び第四十一条から第四十四条までの規定は承認認定機関について準用する。

第五十八条

(指定性能評価機関に係る指定の申請)

法第七十七条の五十六第一項の規定による指定を受けようとする者は、別記第二十九号様式の指定性能評価機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で性能評価の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 申請者が法人である場合においては、役員又は第十八条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 事務所の所在地を記載した書類 八 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十七第一号及び第二号に該当しない旨の市町村の長の証明書 九 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十七第五号に該当しない者であることを誓約する書類 十 申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類 十一 審査に用いる試験装置その他の設備の概要及び整備計画を記載した書類 十二 評価員の氏名及び略歴を記載した書類 十三 現に行っている業務の概要を記載した書類 十四 性能評価の業務の実施に関する計画を記載した書類 十五 その他参考となる事項を記載した書類

第五十八条の二

(心身の故障により性能評価の業務を適正に行うことができない者)

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の三十七第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により性能評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第五十九条

(指定性能評価機関に係る指定の区分)

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の三十六第二項の国土交通省令で定める区分は、次に掲げるものとする。 一 法第二条第七号から第八号まで及び第九号の二ロ、法第二十一条第一項(特定主要構造部の一部に関するものに限る。)、法第二十三条、法第二十七条第一項(特定主要構造部の一部又は防火設備に関するものに限る。)、法第六十一条第一項(防火設備に関するものに限る。)、令第七十条、令第百八条の三第一号(床、壁又は防火設備に関するものに限る。)、令第百九条の三第一号及び第二号ハ、令第百九条の八(防火設備に関するものに限る。)、令第百十二条第一項、第二項、第四項第一号及び第十二項ただし書、令第百十四条第五項、令第百十五条の二第一項第四号、令第百二十九条の二の四第一項第七号ハ、令第百三十七条の二の四第一号ロ並びに令第百三十七条の十第一号ロ(4)の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二 法第二条第九号並びに令第一条第五号及び第六号の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二の二 法第二十条第一項第一号の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二の三 法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定に係る性能評価を行う者としての指定 二の四 法第二十一条第一項(特定主要構造部の全部に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二の五 法第二十一条第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 三 法第二十二条第一項及び法第六十二条の認定に係る性能評価を行う者としての指定 三の二 法第二十七条第一項(特定主要構造部の全部に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定 四 法第三十条第一項第一号及び第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 五 法第三十一条第二項、令第二十九条、令第三十条第一項及び令第三十五条第一項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 六 法第三十七条第二号の認定に係る性能評価を行う者としての指定 六の二 法第六十一条第一項(建築物の部分に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定 七 令第二十条の二第一号ニの認定に係る性能評価を行う者としての指定 八 令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定 八の二 令第二十条の七第一項第二号の表及び令第二十条の八第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 八の三 令第二十条の七第二項から第四項までの認定に係る性能評価を行う者としての指定 八の四 令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る性能評価を行う者としての指定 八の五 令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る性能評価を行う者としての指定 八の六 令第二十条の九の認定に係る性能評価を行う者としての指定 九 令第二十二条の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十 令第二十二条の二第二号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定 十の二 令第三十九条第三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十一 令第四十五条第一項及び第二項並びに令第四十六条第四項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十二 令第六十七条第一項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十二の二 令第六十七条第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十二の三 令第六十八条第三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十二の四 令第七十九条第二項及び令第七十九条の三第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十三 令第百八条の三第一号(建築物の部分に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十四 令第百八条の四第一項第二号及び第四項並びに令第百十二条第三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十五 令第百九条の八(建築物の部分に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十六 令第百十二条第十九項各号及び第二十一項、令第百二十六条の二第二項第一号、令第百二十九条の十三の二第三号並びに令第百四十五条第一項第二号の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十七 令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定 十八 令第百二十三条第三項第二号及び令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 十九 令第百二十六条の五第二号の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十 令第百二十六条の六第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十一 令第百二十八条の七第一項、令第百二十九条第一項及び令第百二十九条の二第一項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十二 令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十三 令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十四 令第百二十九条の二の六第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十五 令第百二十九条の四第一項第三号、令第百二十九条の八第二項、令第百二十九条の十第二項及び第四項並びに令第百二十九条の十二第一項第六号、第二項及び第五項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十六 令第百二十九条の十五第一号の認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十七 令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十八 令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定 二十九 令第百三十七条の四第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定 三十 令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定 三十一 令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定 三十二 令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定 三十三 令第百四十条第二項において準用する令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定 三十四 令第百四十一条第二項において準用する令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定 三十五 令第百四十三条第二項において準用する令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定 三十六 令第百四十四条第一項第一号ロ及びハ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定 三十七 令第百四十四条第一項第三号イ及び第五号の認定並びに同条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定 三十八 施行規則第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る性能評価を行う者としての指定 三十九 施行規則第八条の三の認定に係る性能評価を行う者としての指定

第六十条

(指定性能評価機関に係る名称等の変更の届出)

指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の三十九第二項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第三十号様式の指定性能評価機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第六十一条

(指定性能評価機関の業務区域の変更に係る許可の申請)

指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十第一項の規定により業務区域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第三十一号様式の指定性能評価機関業務区域変更許可申請書に第五十八条第一号から第五号まで、第七号、第十一号、第十四号及び第十五号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第六十二条

(指定性能評価機関に係る指定の更新)

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十一第一項の規定により、指定性能評価機関が指定の更新を受けようとする場合は、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。

第六十三条

(性能評価の方法)

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十二第一項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に定める方法に従い、評価員二名以上によって行うこととする。 一 施行規則第十条の五の二十一第一項各号に掲げる図書をもって行うこと。 二 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。 三 前二号の書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、第五号の規定により審査を行う場合を除き、申請者にその旨を通知し、当該構造方法、建築材料又はプログラム(次条第二号ロにおいて「構造方法等」という。)の実物又は試験体その他これらに類するものの提出を受け、当該性能評価を行うことが困難であると認める事項について試験その他の方法により審査を行うこと。 四 次に掲げる認定に係る性能評価を行うに当たっては、当該認定の区分に応じ、それぞれ次のイからトまでに掲げる試験方法により性能評価を行うこと。 五 施行規則第十一条の二の三第二項第一号に規定する場合においては、申請者が工場その他の事業場(以下この章において「工場等」という。)において行う試験又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を目視その他適切な方法により確認し、その結果を記載した書類等により審査を行うこと。

第六十四条

(評価員の要件)

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十二第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に該当する者であることとする。 一 前条各号に定める方法による審査を行う場合次のイからハまでのいずれかに該当する者 二 前条第五号の規定による試験の確認を行う場合次のイからハまでのいずれかに該当する者 三 前条第五号の規定による製造、検査又は品質管理の確認を行う場合次のイからハまでのいずれかに該当する者

第六十五条

(評価員の選任及び解任の届出)

指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十二第三項の規定によりその評価員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第三十二号様式の指定性能評価機関評価員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第六十六条

(性能評価業務規程の認可の申請)

指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十五第一項前段の規定により性能評価の業務に関する規程(以下この章において「性能評価業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、別記第三十三号様式の指定性能評価機関性能評価業務規程認可申請書に当該認可に係る性能評価業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十五第一項後段の規定により性能評価業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第三十四号様式の指定性能評価機関性能評価業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第六十七条

(性能評価業務規程の記載事項)

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十五第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 性能評価の業務を行う時間及び休日に関する事項 二 事務所の所在地及びその事務所が性能評価の業務を行う区域に関する事項 三 性能評価の業務の範囲に関する事項 四 性能評価の業務の実施方法に関する事項 五 性能評価に係る手数料の収納の方法に関する事項 六 評価員の選任及び解任に関する事項 七 性能評価の業務に関する秘密の保持に関する事項 八 性能評価の業務の実施体制に関する事項 九 性能評価の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項 十 その他性能評価の業務の実施に関し必要な事項

第六十八条

(帳簿)

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十七第一項の性能評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 性能評価を申請した者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 二 性能評価の申請に係る構造方法、建築材料又はプログラムの種類、名称、構造、材料その他の概要 三 性能評価の申請を受けた年月日 四 第六十三条第五号の規定により審査を行った場合においては、工場等の名称、所在地その他の概要並びに同号の規定による確認を行った年月日及び評価員の氏名 五 審査を行った評価員の氏名 六 性能評価書の交付を行った年月日

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十七第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十七第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第七十一条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。

第六十九条

(図書の保存)

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十七第二項の性能評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第十条の五の二十一第一項各号に掲げる図書及び性能評価書の写しその他審査の結果を記載した図書とする。

2 前項の図書が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項の図書に代えることができる。

3 法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十七第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第七十一条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。

第七十条

(指定性能評価機関に係る業務の休廃止の許可の申請)

指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十第一項の規定により性能評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第三十五号様式の指定性能評価機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第七十条の二

(処分の公示)

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十一第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。 一 処分をした年月日 二 処分を受けた指定性能評価機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名 三 処分の内容 四 処分の原因となった事実

第七十一条

(性能評価の業務の引継ぎ)

指定性能評価機関(国土交通大臣が法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十一第一項又は第二項の規定により指定性能評価機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定性能評価機関であった者)は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 性能評価の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 第六十八条第三項に規定する帳簿及び第六十九条第三項に規定する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他国土交通大臣が必要と認める事項

第七十一条の二

(指定性能評価機関)

指定性能評価機関の名称及び住所、指定の区分、業務区域、性能評価の業務を行う事務所の所在地並びに性能評価の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。

第七十二条

(承認性能評価機関に係る承認の申請)

法第七十七条の五十七第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記第三十六号様式の承認性能評価機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録等。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録等とする。 三 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十七第一号及び第二号に該当しない旨を明らかにする書類 四 第五十八条第三号から第七号まで及び第九号から第十五号までに掲げる書類

第七十三条

(承認性能評価機関に係る名称等の変更の届出)

承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の三十九第二項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第三十七号様式の承認性能評価機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第七十四条

(承認性能評価機関の業務区域の変更に係る認可の申請)

承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の二十二第一項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第三十八号様式の承認性能評価機関業務区域増加認可申請書に第五十八条第三号から第五号まで、第七号、第十一号、第十四号及び第十五号並びに第七十二条第一号及び第二号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第七十五条

(承認性能評価機関の業務区域の変更の届出)

承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の二十二第二項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第三十九号様式の承認性能評価機関業務区域減少届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第七十六条

(評価員の選任及び解任の届出)

承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の四十二第三項の規定によりその評価員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第四十号様式の承認性能評価機関評価員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第七十七条

(性能評価業務規程の認可の申請)

承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の四十五第一項前段の規定により性能評価の業務に関する規程(以下この章において「性能評価業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、別記第四十一号様式の承認性能評価機関性能評価業務規程認可申請書に当該認可に係る性能評価業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 指定性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の四十五第一項後段の規定により性能評価業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第四十二号様式の承認性能評価機関性能評価業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第七十八条

(承認性能評価機関に係る業務の休廃止の届出)

承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の三十四第一項の規定により性能評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第四十三号様式の承認性能評価機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第七十九条

(準用)

第五十九条の規定は法第七十七条の五十七第一項の規定による承認の申請に、第五十八条の二及び第六十二条の規定は法第六十八条の二十五第六項の規定による承認に、第六十三条、第六十四条及び第六十七条から第六十九条までの規定は承認性能評価機関に、第五十四条から第五十六条までの規定は法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の四十九第一項の検査について準用する。

第八十条

(権限の委任)

法第六条の二第一項、法第七条の二第一項及び法第四章の二第二節並びに第三十一条に規定する国土交通大臣の権限のうち、その確認検査の業務を一の地方整備局の管轄区域内のみにおいて行う指定確認検査機関に関するものは、当該地方整備局長に委任する。

2 法第十八条の二第一項及び法第四章の二第三節並びに第三十一条の十四に規定する国土交通大臣の権限のうち、その構造計算適合性判定の業務を一の地方整備局の管轄区域内のみにおいて行う指定構造計算適合性判定機関に関するものは、当該地方整備局長に委任する。

第一条

(施行期日)

この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第三条

(経過措置)

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。

第三条

(建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に旧基準法第六条の二第一項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第七条の二第一項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けている者が新基準法第七十七条の二十三第一項の規定により指定の更新を受けようとする場合については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(以下この条において「新機関省令」という。)第二十三条において読み替えて準用する新機関省令第十六条及び第十七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数及び額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 新基準法第七十七条の二十第一号の国土交通省令で定める数第二条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(以下この条において「旧機関省令」という。)第十六条の例による。 二 新基準法第七十七条の二十第三号の国土交通省令で定める額次のイからハまでに掲げる場合に応じ、その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による責任その他の民事上の責任(同法の規定により当該確認検査に係る建築物又は工作物について新基準法第六条第一項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額としてそれぞれ当該イからハまでに定める額とする。

2 この省令の施行の際現に旧基準法第六条の二第一項又は第七条の二第一項の規定による指定を受けている者に関する新機関省令第十七条の規定の適用については、施行日から起算して二十年を経過する日までの間は、同条第一項第二号中「当該事業年度の前事業年度から起算して過去二十事業年度以内において」とあるのは「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)の施行の日(平成十九年六月二十日)から当該事業年度の開始の日の前日までの間に」とする。

3 施行日前五年以内に旧基準法第六条第一項又は第六条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物に係る旧機関省令第二十九条第一項に規定する書類(同条第二項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)で、この省令の施行の際現に同条第三項の定めるところにより保存しているものは、当該確認済証の交付の日から十五年間保存しなければならない。

4 この省令の施行の際現に旧機関省令第五十九条第二十三号に掲げる区分に従い旧基準法第六十八条の二十六第三項の規定による指定を受けている者は、新機関省令第五十九条第二十三号に掲げる区分に従い新基準法第六十八条の二十六第三項の規定による指定を受けた者とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(経過措置)

2 新施行規則第二条から第三条まで、第三条の四、第三条の五及び第八条の二(第二項を除く。)の規定並びに新施行規則別記第五号様式、第十五号様式、第十六号様式及び第四十二号の三様式並びに第二条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(以下「新機関省令」という。)第三十一条の十及び第三十一条の十一の規定は、施行日以後に改正法の規定による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は新法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物について適用し、施行日前に旧法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は旧法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物については、なお従前の例による。

3 この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第五十九条第一号に掲げる区分に従い旧法第六十八条の二十六第三項の規定による指定を受けている者は、新機関省令第五十九条第一号に掲げる区分に従い新法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けた者とみなす。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第三条

(建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「旧機関省令」という。)第五十九条第一号に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、施行日に第二条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「新機関省令」という。)第五十九条第一号に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けた者とみなす。

2 第二条の規定の施行の際現に旧機関省令第五十九条第三号の二に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、施行日に新機関省令第五十九条第一号及び第三号の二に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けた者とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。

第二条

(経過措置)

2 この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「旧機関省令」という。)第五十九条第一号、第四号又は第十四号に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、それぞれ施行日に第三条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「新機関省令」という。)第五十九条第一号、第四号又は第十四号に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。

3 この省令の施行の際現に旧機関省令第五十九条第三号の二に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、施行日に新機関省令第五十九条第一号及び第三号の二に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

2 この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第五十九条第十三号又は第十七号に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、第二条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第五十九条第十三号又は第十七号に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

2 この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第五十九条第一号、第二号の四、第二号の五又は第三号の二に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、第三条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第五十九条第一号、第二号の四、第二号の五又は第三号の二に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にある第一条、第二条又は第五条から第八条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条及び第九条の規定並びに附則第六条の規定公布の日

第五条

(建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現にある第六条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

2 第六条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(以下この条及び次条において「新機関省令」という。)第十四条第十号の二(新機関省令第二十三条において準用する場合を含む。)及び第十七条第一項第二号(新機関省令第二十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

3 この省令の施行の際現に第六条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「旧機関省令」という。)第十五条第一号から第四号の二までに掲げる区分に従い改正法第四条の規定による改正前の建築基準法(以下この項において「旧建築基準法」という。)第六条の二第一項(旧建築基準法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(旧建築基準法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている者に係る指定区分については、当該指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。

4 この省令の施行の際現に旧機関省令第五十九条第十一号に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、新機関省令第五十九条第十一号に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。

第六条

(建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部改正に伴う準備行為)

新機関省令第十四条に規定する指定確認検査機関の指定、新機関省令第二十三条に規定する指定確認検査機関の指定の更新、新機関省令第二十五条第一項に規定する確認検査業務規程の認可及び同条第二項に規定する確認検査業務規程の変更の認可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、新機関省令の規定の例により行うことができる。