建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第九条

(帳簿)

平成十一年建設省令第十三号

法第七十七条の十一に規定する国土交通省令で定める建築基準適合判定資格者検定事務に関する事項は、次のとおりとする。 一 一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定の別 二 検定年月日 三 検定地 四 受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の別 五 合格年月日

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録され、必要に応じ指定建築基準適合判定資格者検定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十七条の十一に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 法第七十七条の十一に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第十二条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。

第9条

(帳簿)

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の全文・目次(平成十一年建設省令第十三号)

第9条 (帳簿)

法第77条の11に規定する国土交通省令で定める建築基準適合判定資格者検定事務に関する事項は、次のとおりとする。 一 一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定の別 二 検定年月日 三 検定地 四 受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の別 五 合格年月日

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録され、必要に応じ指定建築基準適合判定資格者検定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第77条の11に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 法第77条の11に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第12条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。

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