建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第二十条
(指定確認検査機関の業務区域の変更に係る認可の申請)
平成十一年建設省令第十三号
指定確認検査機関は、法第七十七条の二十二第一項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第四号様式の指定確認検査機関業務区域増加認可申請書に第十四条第一号から第五号まで、第七号、第十号、第十号の二、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。
(指定確認検査機関の業務区域の変更に係る認可の申請)
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の全文・目次(平成十一年建設省令第十三号)
第20条 (指定確認検査機関の業務区域の変更に係る認可の申請)
指定確認検査機関は、法第77条の22第1項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第4号様式の指定確認検査機関業務区域増加認可申請書に第14条第1号から第5号まで、第7号、第10号、第10号の二、第13号、第15号及び第16号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。