建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第二条

(指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)

平成十一年建設省令第十三号

法第五条の二第一項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 建築基準適合判定資格者検定事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所ごとの検定用設備の概要及び整備計画を記載した書類 八 現に行っている業務の概要を記載した書類 九 建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 十 法第七十七条の七第一項に規定する建築基準適合判定資格者検定委員の選任に関する事項を記載した書類 十一 法第七十七条の三第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書 十二 その他参考となる事項を記載した書類

第2条

(指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の全文・目次(平成十一年建設省令第十三号)

第2条 (指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)

法第5条の2第1項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 建築基準適合判定資格者検定事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所ごとの検定用設備の概要及び整備計画を記載した書類 八 現に行っている業務の概要を記載した書類 九 建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 十 法第77条の7第1項に規定する建築基準適合判定資格者検定委員の選任に関する事項を記載した書類 十一 法第77条の3第4号イ又はロの規定に関する役員の誓約書 十二 その他参考となる事項を記載した書類