建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第五条
(建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任)
平成十一年建設省令第十三号
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の七第三項の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 建築基準適合判定資格者検定委員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあっては、その者の略歴
(建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任)
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の全文・目次(平成十一年建設省令第十三号)
第5条 (建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任)
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第77条の7第3項の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 建築基準適合判定資格者検定委員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあっては、その者の略歴