建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第十一条

(建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止の許可)

平成十一年建設省令第十三号

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の十四第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする建築基準適合判定資格者検定事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由

第11条

(建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止の許可)

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の全文・目次(平成十一年建設省令第十三号)

第11条 (建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止の許可)

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第77条の14第1項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする建築基準適合判定資格者検定事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由