建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第十三条
(公示)
平成十一年建設省令第十三号
法第七十七条の五第一項及び第三項、法第七十七条の十四第三項、法第七十七条の十五第三項並びに法第七十七条の十六第二項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。
(公示)
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の全文・目次(平成十一年建設省令第十三号)
第13条 (公示)
法第77条の5第1項及び第3項、法第77条の14第3項、法第77条の15第3項並びに法第77条の16第2項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。