建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第十三条の三
(準用)
平成十一年建設省令第十三号
第二条第二項の規定は法第五条の五第一項に規定する指定の申請に、第三条から第十三条までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関について準用する。
(準用)
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の全文・目次(平成十一年建設省令第十三号)
第13条の3 (準用)
第2条第2項の規定は法第5条の5第1項に規定する指定の申請に、第3条から第13条までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関について準用する。