建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第十九条

(指定確認検査機関に係る名称等の変更の届出)

平成十一年建設省令第十三号

指定確認検査機関は、法第七十七条の二十一第二項の規定によりその名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第三号様式の指定確認検査機関変更届出書を、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この章において「国土交通大臣等」という。)に提出しなければならない。

第19条

(指定確認検査機関に係る名称等の変更の届出)

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の全文・目次(平成十一年建設省令第十三号)

第19条 (指定確認検査機関に係る名称等の変更の届出)

指定確認検査機関は、法第77条の21第2項の規定によりその名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第3号様式の指定確認検査機関変更届出書を、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この章において「国土交通大臣等」という。)に提出しなければならない。