建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第十五条の二

(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者)

平成十一年建設省令第十三号

法第七十七条の十九第九号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により確認検査の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第15条の2

(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者)

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の全文・目次(平成十一年建設省令第十三号)

第15条の2 (心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者)

法第77条の19第9号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により確認検査の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。