建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第四条

(役員の選任及び解任の認可の申請)

平成十一年建設省令第十三号

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の六第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあっては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第七十七条の三第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。

第4条

(役員の選任及び解任の認可の申請)

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の全文・目次(平成十一年建設省令第十三号)

第4条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第77条の6第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあっては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第77条の3第4号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。

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