人事院規則一一―九(定年退職者等の再任用) 第一条
(総則)
平成十一年人事院規則一一―九
この規則は、法第八十一条の四第一項に規定する定年退職者等及び同項に規定する自衛隊法による定年退職者等(次条第二項において「定年退職者等」と総称する。)の再任用(法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(総則)
人事院規則一一―九(定年退職者等の再任用)の全文・目次(平成十一年人事院規則一一―九)
第1条 (総則)
この規則は、法第81条の4第1項に規定する定年退職者等及び同項に規定する自衛隊法による定年退職者等(次条第2項において「定年退職者等」と総称する。)の再任用(法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。