人事院規則一一―九(定年退職者等の再任用) 第七条
(報告)
平成十一年人事院規則一一―九
法第五十五条第一項又はその他の法律の規定により任命権を有する者は、毎年五月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を人事院に報告しなければならない。
(報告)
人事院規則一一―九(定年退職者等の再任用)の全文・目次(平成十一年人事院規則一一―九)
第7条 (報告)
法第55条第1項又はその他の法律の規定により任命権を有する者は、毎年五月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を人事院に報告しなければならない。