人事院規則一一―九(定年退職者等の再任用) 第三条
(再任用の対象となる者)
平成十一年人事院規則一一―九
法第八十一条の四第一項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第八十一条の二第一項の規定により退職した者又は法第八十一条の三の規定により勤務した後退職した者に準ずるものとして人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。 一 二十五年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にあるもの 二 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。) 三 二十五年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用されたことがあるもの(前二号に掲げる者を除く。)