人事院規則一一―九(定年退職者等の再任用) 第二十五条

(雑則)

平成十一年人事院規則一一―九

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

第25条

(雑則)

人事院規則一一―九(定年退職者等の再任用)の全文・目次(平成十一年人事院規則一一―九)

第25条 (雑則)

附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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