人事院規則一一―九(定年退職者等の再任用) 第二条
平成十一年人事院規則一一―九
再任用を行うに当たっては、法第二十七条に定める平等取扱の原則、法第三十三条に定める任免の根本基準及び法第五十五条第三項の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第百八条の二第一項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第百八条の七に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
人事院規則一一―九(定年退職者等の再任用)の全文・目次(平成十一年人事院規則一一―九)
第2条
再任用を行うに当たっては、法第27条に定める平等取扱の原則、法第33条に定める任免の根本基準及び法第55条第3項の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第108条の2第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第108条の7に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。