人事院規則一一―九(定年退職者等の再任用) 第五条

(任期の更新)

平成十一年人事院規則一一―九

再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。

2 任命権者は、再任用の任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

第5条

(任期の更新)

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第5条 (任期の更新)

再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。

2 任命権者は、再任用の任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

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