人事院規則一一―九(定年退職者等の再任用) 第四条
平成十一年人事院規則一一―九
法第八十一条の四第一項に規定する自衛隊法の規定により退職した者であって定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。 一 自衛隊法第四十四条の四第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる者 二 自衛隊法第四十四条の四第一項第三号及び第六号に掲げる者(二十五年以上勤続して退職した者に限る。)であって当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にあるもの 三 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。) 四 自衛隊法第四十四条の四第一項第三号又は第六号に該当する者(二十五年以上勤続して退職した者に限る。)として当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に同項又は同法第四十四条の五第一項の規定により採用されたことがある者(前二号に掲げる者を除く。)