アルコール事業法 第35条
(アルコールの希釈の制限)
アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)
第35条 (アルコールの希釈の制限)
製造事業者、輸入事業者、販売事業者及び許可使用者は、許可使用者がその使用の過程において薄める場合その他経済産業省令で定める場合のほか、アルコール(特定アルコールを除く。)を薄めてアルコール分を九十度未満にしてはならない。
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(アルコールの希釈の制限)
アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)
第35条 (アルコールの希釈の制限)
製造事業者、輸入事業者、販売事業者及び許可使用者は、許可使用者がその使用の過程において薄める場合その他経済産業省令で定める場合のほか、アルコール(特定アルコールを除く。)を薄めてアルコール分を九十度未満にしてはならない。