アルコール事業法 第36条
(納付金の徴収)
アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)
第36条 (納付金の徴収)
経済産業大臣は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げるアルコールの数量にそのアルコールに係る加算額を乗じて得た額に相当する額の納付金を国庫に納付することを命じなければならない。 一製造事業者等以外の者にアルコール(特定アルコールを除く。以下この条において同じ。)を譲渡した製造事業者(アルコールを輸出した者を除く。) 当該譲渡されたアルコールの数量 二製造事業者等以外の者にアルコールを譲渡した輸入事業者(アルコールを輸出した者を除く。) 当該譲渡されたアルコールの数量 三製造事業者等以外の者にアルコールを譲渡した販売事業者(アルコールを輸出した者を除く。) 当該譲渡されたアルコールの数量 四アルコールを譲渡した許可使用者(第22条第1項ただし書の規定による承認を受けてアルコールを譲渡した場合を除く。) 当該譲渡されたアルコールの数量 五アルコールを使用した製造事業者 当該使用されたアルコールの数量 六アルコールを使用した輸入事業者 当該使用されたアルコールの数量 七アルコールを使用した販売事業者 当該使用されたアルコールの数量 八第26条第1項の許可に係る用途以外の用途にアルコールを使用した許可使用者 当該使用されたアルコールの数量
2 前項の規定による命令を受けた者は、同項に規定する納付金を国庫に納付しなければならない。
3 第47条第2項の規定により没収されたアルコールには、第1項に規定する納付金を課さない。
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