アルコール事業法 第22条
アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)
第22条
前条第1項の許可を受けた者(以下「販売事業者」という。)、製造事業者又は輸入事業者でなければ、アルコールを譲渡してはならない。ただし、許可使用者が経済産業大臣の承認を受けて、アルコールを譲渡する場合は、この限りでない。
2 販売事業者は、製造事業者等(製造事業者、販売事業者、許可使用者及び第4条第3号の規定により経済産業大臣の承認を受けた者をいう。以下同じ。)以外の者にアルコールを譲渡してはならない。ただし、輸出する場合は、この限りでない。
3 製造事業者は、その製造したアルコールを製造事業者等以外の者に譲渡してはならない。ただし、輸出する場合は、この限りでない。
4 輸入事業者は、その輸入したアルコールを製造事業者等以外の者に譲渡してはならない。ただし、輸出する場合は、この限りでない。
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