アルコール事業法 第11条
(廃止の届出)
アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)
第11条 (廃止の届出)
製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 製造事業者がその事業を廃止したときは、その許可は効力を失う。
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(廃止の届出)
アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)
第11条 (廃止の届出)
製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 製造事業者がその事業を廃止したときは、その許可は効力を失う。