アルコール事業法 第49条

アルコール事業法の全文・目次(平成十二年法律第三十六号)

第49条

第10条(第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

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